相続トラブルを防ぐために遺言書を作成しよう

手書きの遺言書の注意点
遺言書には「自筆遺言書」と「公正証書遺言」の2つの形式があり、自筆遺言書は費用を抑えて手軽に作成できるのが特徴です。
自分で紙に全文を手書きし、日付と氏名、押印を行えば形式上は有効とされます。
この形式は内容を他人に知られずに作成できる点でも安心感があります。
また、何度でも書き直しができるという柔軟性も魅力です。
ただし、法的に有効な遺言書とするためには、正確な記述と形式の遵守が不可欠です。
日付が不明確だったり、筆跡が他人のものと疑われたりすると、無効とされる可能性があります。
内容の変更を行う際は、訂正方法にも注意が必要です。
二重線を引き、訂正印を押し、正確に修正の旨を記載することが求められます。
少しでも不安がある場合は、弁護士など専門家に確認してもらうと安心です。
公正証書遺言の手順とは
公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が関与して作成する遺言書です。
遺言者の意思を明確に文章化し、2人以上の証人の立ち会いのもとで作成されます。
作成された原本は公証役場に保管され、紛失や改ざんのリスクを大幅に減らせるのが大きなメリットです。
さらに、法的な不備が生じにくいため、遺言の内容に対する信頼性も高まります。
遺言の実行時にもトラブルが起こりにくく、スムーズに相続が行われる可能性が高くなります。
ただし、証人を2名以上立てる必要があり、その選定にも注意が必要です。
また、作成には手数料が発生し、財産額や内容によって費用が変動するため、事前に確認しておくことが望ましいです。
公正証書遺言は、特に多くの財産を有している方や、相続トラブルを未然に防ぎたい方におすすめできる方法です。